古物商が日々の買取の中で特に注意をしなければならないのが、「盗難品」の買取です。
どれだけ盗難品を買わないように気をつけていても気づかずに流通してしまっている買取店も数多くあるでしょう。もし盗難品を買ってしまった場合の対処法を本日はお話したいと思います。
目次
すぐに警察に連絡しましょう!
怪しい人物が売りにきたら?
この場合は買取をする前に通報をしましょう。挙動不審な人や未成年者が大量の宝飾品を売りに来た場合など、少しでも不信感を感じた場合は警察に連絡をしなければなりません。
明らかに怪しい場合は来店中に通報する場合もありますが、品物を預かりにしたり、身分証明書のコピーをとったりと買取店によって対処も分かれます。
買取店側が怪しいと感じていていながら買取し、後に盗難品として発覚した場合は無償で被害者に返品または返金をしなければなりません。
※買取店側にも落ち度がある場合です。
被害者が返品を申し出た場合は?
非常に稀なケースになりますが、買取後に被害者がたまたま発見した場合についてのお話です。
基本的には被害者と直接話をされるのではなく警察に連絡をしましょう。
被害届を提出されているのか?
被害届で申告した物品と特徴は一緒なのか?など
第三者の立場から確認をしてもらう必要があると思います。
盗品気づいて買取をしていた場合は上記同様に返品または返金をしなければなりません。
盗品を買い取ってしまった時の古物買取店の責任は?
次に盗品と気づかずに買取をした場合のお話です。
然るべき対処をしていた買取店は責任を問われることはありません。(古物台帳の管理や身分証のコピーなどの管理)
そこで気になるのは商品はどうなるのか?ですが、
盗難された日から2年以内の場合は返品の義務があります。
ひとつ例外があるとすれば、古物市場や他の古物業者から仕入れた商品の場合は盗難された日から1年を経過した時点で、被害者から買取金のみを弁償してもらうことができます。(2年以内の場合は返品の義務があるのは変わりません。)
盗難された日から2年以降であれば、返品の申し出があったとしても返品する義務はなくなります。
窃盗犯人に弁償してもらえるか?
法律的にはしてもらえます。しかし窃盗犯に弁償できる現金がなければ難しくなることが多く帰ってこない場合も十分に考えられます。
裁判を起こすこともできますが時間や費用を取られてしまうため、被害額を考慮した上で対処するのが適切だと思います。
盗品を買い取ってしまった私の実体験
以前に私が営んでいた買取店で盗難品を買い取ってしまったことがありました。
盗難犯が直接お店に売りにきたのですが、その人に特に違和感を感じるところもなく一般のお客様同様に買取をしてしまいました。
来店から1週間ほどでその窃盗犯が逮捕され直ぐに刑事課の警察の方が来られました。
古物台帳を提示し当時の状況など質問をされますが、古物営業法に基づいた台帳の管理や身分証のコピーもとっており買取店側に非がないと判断していただけました。
警察の方も買取店側の共犯を疑うより捜査協力を求めて来られていたので、物言いも優しく親切にご対応をいただけたと思っています。
実際に買い取った物品は、1500円 x 2個で3000円になりますが、1個はすでに売却済で店舗に残っているのは1個のみの状態でした。
売却をしてしまった1個は流通済みとして返却を求められませんでしたが残っていた、1個に関しては返却をしました。
また返却をした1個に関しては警察から捜査協力費として返品した1個分の買取費用(1500円)を負担していただけました。
全国でこのような対応をしていただけるのかは分かりませんが、数年前に私が盗難品を買取してしまった場合はこのようにご対応いただけました。
状況などを警察の方に詳しく説明をすれば今すべき対応を促していただけますので、警察に連絡をして相談するのもありですね。
古物商として盗難品を流通させないために管理やチェックを徹底するのはもちろん、知らずに盗難品を買取してしまった場合も古物営業法に基づき正しい対応を心がけましょう。