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これを見ればバッチリ!古物商の資格を取るために必要な証明書・書類のまとめ

古物許可証申請に必要な証明書・書類のまとめ

前回の記事では古物や古物商の基本知識をお伝えしました。

第二章では、実際に古物商の申請に関する内容や申請書類の書き方などをお伝えしたいと思います。

 

古物商は資格着手からどれくらい時間が掛かるの?

古物商許可証取得に必要な期間

古物商の申請は2段階に分かれます。それが申請準備期間と警察署の処理期間です。
古物商の申請はただただ許可申請書を記入するだけではなく、履歴書(略歴書)や誓約書、住民票、法人の場合は定款や登記簿謄本など準備が必要なものが多くあります。こちらは準備に市(区)役所や法務局で発行をしてもらう必要があります。履歴書や誓約書、許可申請書は各都道府県の警察ホームページでダウンロードが可能です。申請準備期間は申請者によって変わってくるとは思いますが、1日〜7日ほどでしょうか。

続いて警察署の処理期間です。警察ホームページでは、「申請を受け付けてから、当該申請に対する処分(許可、不許可)をするまでに要する標準的な期間は40日間になっています。(※標準処理期間は目安なので、前後することがあります。)
基本的には40日はかかってしまうと考えると、準備期間と合わせて40日〜50日ほどはかかってしまう可能性もあります。
個人申請に比べ、法人申請は代表者、役員、管理者など申請書に記載しなければならない人数も多く、処理期間が長くなる傾向があるようです。

 

古物商の資格取得の条件とは?(古物商の申請資格とは?)

先ほどお話した目安40日間の処理期間に警察が確認をしている内容になりますが、

古物営業法で第四条(許可の基準)で定められている、公安委員会が許可をしてはならない者に該当しないのかを確認している期間です。実際に古物営業法第四条で定められている内容を確認していきたいと思います。

  1. 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ないもの
  2. ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
    ・背任、遺失物、占有離脱物横領罪、盗品等有償譲受け等で罰金刑
    ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
    上記に該当する刑の執行が終わってから5年を経過しない者
    (執行猶予期間中も含まれます)
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
    (取り消しを受けたのが法人の場合、その当時の役員も含まれます)
  5. 古物営業の許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
  6. 古物営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
    (婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます)
  7. 営業所に業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて正当な理由があるもの。
    (欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します)
  8. 法人役員に、上記[1〜5]までに該当する者があるもの。

上記の1つでも該当しているものは、申請資格を満たしておらず不許可になります。

 

警察署に古物商担当がある!?

古物商の許可は各都道府県の公安委員会から受けますが、手続き等は全て管轄警察署を経由して行います。(古物営業をしない本社と古物営業をする営業所が別の市にある場合は、古物営業をする営業所の最寄り警察署から申請をします。)

古物商申請は、通常、警察署の生活安全課(防犯係)が担当をしています。さらに生活安全課内の警察官の中でも、古物営業の担当者がいることが多いです。しかし常に署内にいない警察署もあるため、警察署に出向く前に電話などで確認をし、お伺いする日時、時間を予約することをオススメします。また受付時間は警察署によって多少の違いがあるため、一緒に電話で確認をしておきましょう。

お伺いする際の服装などの指定はもちろんありませんが、「この人(会社)に許可をして大丈夫なのか?」と判断される一因にもなり兼ねないので、服装ひとつも心がけた方が良いかもしれません。

 

必要な書類とは?

必要書類 個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 ×
法人の定款 ×
住民票 ○※1 ○※2
身分証明書 ○※1 ○※2
登記されていないことの証明書 ○※1 ○※2
略歴書 ○※1 ○※2
誓約書 ○※1 ○※2
営業所の賃貸借契約書のコピー
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

※1 本人と営業所の管理者
※2 監査役以上の役員全員と営業所の管理者

実際に古物商の申請方法や必要書類に関してをお話ししたいと思います。各都道府県の警察ホームページから印刷する書類もあれば、役場に出向き自身で用意する書類もあります。

区分けした必要書類の一覧は下記の通りです。

身分証明書

必要な書類1つ目は、本籍地の地区町村が発行する禁治産者、準禁治産者、破産者でないことを証明する書類

登記されていないことの証明書

必要な書類2つ目は、登記されていないことの証明書です。
後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。

営業所の賃貸借契約書のコピー

必要な書類3つ目は、営業所の賃貸借契約書のコピーです。

営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。

賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面、使用承諾書を作成してもらい、添付する必要があります。

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

必要な書類4つ目は、駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピーで、自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。

賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付する必要があります。

ホームページのURL届出書類

必要な書類5つ目は、ホームページのURL届出書類です。

プロバイダ等から交付されたURL割り当て通知書のコピーまたは、「ドメイン検索」、「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものです。ホームページを所有しない場合等は必要ありません。

その他、提出の必要な書類

中でも下記の5つは代表者以外にも、提出をしなければならない場合があります。

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書(履歴書)
  • 誓約書

個人申請

代表者と営業所管理者が異なる場合
営業所管理者は上記の5つを提出しなければなりません。

法人申請

会社役員(監査役以上の役員全員)と営業所管理者は上記の5つを提出しなければなりません。

 

古物商の許可申請書の書き方

続いて、古物商の許可申請書の書き方に関してです。
基本的には名前(法人名)や住所、取り扱い品目などを記載すれば問題はありません。

書類内の「主として取り扱おうとする古物の区分」は全部で13種類があります。
この中で自身(自社)で主に取り扱う品目を1つ選びますが、その他の古物を取り扱っていけない訳ではありません。

2(3)枚目の用紙には「取り扱い古物の区分」の欄があり、そちらでその他の古物を複数個選択することができます。
下記に区分説明がまとめてあります。

美術品類 書画、彫刻、工芸品など
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、メガネ、宝石類、装身具類、貴金属類など
自動車 車体、自動車部品などを含みます。
自動二輪車及び原動付自転車 車体、関連する部品などを含みます。
自転車類 車体、自転車部品などを含みます。
写真機類 写真機、光学器など
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、謄写機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類 電機、工作機械、土木機械、化学機械、工具など
道具類 家具、じゅう器、運動用具など、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴など
書籍
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

申請書の記入注意点

  • 名前のフリガナは苗字と名前の間にスペースを空ける
  • 「行商をしようとする者であるかどうかの別」という項目があり、こちらは出張買取や宅配買取など、営業所外での古物営業を行うかどうかの問いです。
  • 選択肢制になっている部分は、数字に丸を付ける (都道府県、市区町村にも)
  • 営業所の管理者は、営業所に在住している担当者を選任する

 

などよくある間違いは上記が多そうです。
記入ミスなどがあれば、再提出になり許可までの期間が伸びてしまいます。場合によっては不許可になってしまうかもしれません。

また各都道府県に書類の形式などに違いがある可能性があり、記入方法や提出書類に迷った場合は、各都道府県警察本部の古物商に関する窓口か、最寄り警察署に確認をするようにしましょう。

警察署によるのかもしれませんが、私の場合は書き方が分からなかった箇所を空欄のまま提出に行き、担当警察官に教えてもらいながら記入しました。

 

ここまでで、古物商に対する知識と古物商申請の方法のお話は終わりです。
続いての記事では、古物営業を行う際に知っておくべき法律や規制に関してのお話しをしたいと思います。

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