前回に事業者として象牙を取り扱うために必要な、「特定国際種事業届出」に関してお話しさせていただきました。
目次
特定国際種事業届出の提出・申請のあと
申請から1-2週間ほどで認可された場合、書類諸々が届きます。
その中で最も重要な書類として、環境省・経済産業省から発行される「特定国際種事業者」の書類があります。
こちらが、申請会(営業所)の象牙類の取り扱いを許可された、証明書の役割を担っています。
こちらは象牙を取り扱える業者として、自社をご利用者になる方の見える場所で開示しなければなりません。
店頭での買取を行っている買取店は店頭へ、その他の買取の場合でも、ホームページなどでの掲載が必要になります。
特定器官等の譲受け又は引取り等に関する確認・聴取事項等記載台帳の説明
それでは記載台帳のご説明前に、「特定器官等の譲受け又は引取り等に関する確認・聴取事項等記載台帳」の記入に関してご説明したいと思います。
こちらは記載台帳の目次の役割を担っています。
記入後直ぐの提出などの義務はありませんが、5年の保管期限内に開示請求された際に開示義務が生じます。
(1)こちらは会社名、代表者名、住所、届出施設名、届出施設住所、(電話番号)の記載が必要となります。
電話番号の記入は任意です。
(2)前回記事で提出した「特定国際種事業届出」に記入した届出年月日を記載するようにしてください。
(3)各都道府県毎に割り振られている経済産業局(省)を記入してください。
(4)・ぞう科の牙 (カットピース、端材等の場合)
・ぞう科の牙の加工品 (製品の場合)
・うみがめ科の甲 (全形を甲羅の場合)
上記の3項目の中から1つを選択してください。
(5)古物業者は届出を行う前に象牙の取り扱いはできないため、「なし」と記入をしてください。
こちらの用紙はこの後にご説明する、記載台帳と一緒に保管をします。
記載台帳の説明
続いて記載台帳の説明です。
(1)記載台帳の右の( )には、象牙の主な製品名称について
を記入します。
製品分野毎に用紙を分けても良いですが、基本的に取り扱いの多い1種類の記入でも問題はありません。
(2)特定国際種事業者の証明書に記載がある、アルファベットから始まる英数字の羅列を記入します。
(3)法人名を記入しますが、本社以外の営業所単位の場合、
[ 株式会社OO △△店 ]のように営業所名も記載します。
(4)象牙の売買が行われた年月日を記入します。
(5)売買する象牙に管理番号が割り振られている場合は記載しますが、管理番号がない場合は空欄でも構いません。
(6)取引先の住所・電話番号・氏名を記入しますが、取引先が一般消費者の場合、[ 仕入 ]または[ 売上 ]と記入し、個人情報の記入義務はありません。仕入及び、売上が法人であった場合には、[住所・電話番号・法人名・代表者名]の記入または、[特定国際種事業者]に係る事業者番号]の記入を行わなければなりません。
(7)現出時点と記入する横一列は、国定国際種事業届出書を提出した時点の在庫量で使用する欄になります。
年月日には「届出日」を記入し、取引先の住所・電話番号欄には、「現出時点)」と記入をします。
(8)仕入れ時の象牙の主な製品名称に記載のある名称を記載し、左側にその数量を数字のみで記載します。同一枠内に記入しても良いですが、製品毎に一列を使用しても構いません。(画像は下記を参照)
(9)売却時の象牙の主な製品名称に記載のある名称を記載し、左側にその数量を数字のみで記載します。同一枠内に記入しても良いですが、製品毎に一列を使用しても構いません。(画像は上記を参照)
(10)主に自社での取り扱いの多い製品名称を自身で記入します。象牙の主な製品名称(画像)に記載がないものは、「その他」と記入し、製品名を記入します。
(11)特定国際種事業届出書を提出した時点での在庫量を記入します。古物業者の場合、在庫量はありませんので、在庫量の欄は[ 0 ]と記入します。
(12)取引毎の在庫量を記入します。(8)で仕入があった分を加算し、(9)で売却があった分を減算します。
(13)任意にはなりますが、取引先一覧表を作成することができます。定期的に同一者との売買がある場合、取引先一覧表に記載することで、記載台帳での記入を簡略化することができます。
取引先一覧表の説明
こちらの表は、作成年月日の記入、自社名、自社事業者番号、取引相手先の名称、所在地、電話番号、事業者番号を記載するだけとなっており作成も簡易的に行えます。
記載台帳は書くスペースがなくなってしまった場合には、経済産業局のホームページより印刷ができます。引続く形として記入すれば良いそうです。
もし既存の記載台帳が書きにくい場合、既存の項目内容と在庫量確認が行えれば、自身で作成した台帳を使用しても良いです。
ここまででご説明した、
「特定器官等の譲受け又は引取り等に関する確認・聴取事項等記載台帳」の書類と、「記載台帳」の書類の2枚が作成が義務付けられています。
前回の記事【象牙、ウミガメ科の亀の甲羅の取扱い前に必要な届け出】でお話しした内容になりますが、
台帳の保管義務は5年です。環境大臣または経済産業大臣に求めに応じて提出がある可能性があります。
取引が行われる度に常に記入をする必要があります。
一般的な古物品に比べ管理が複雑であったり、規制が厳しい象牙品になりますが、今では高級品な一面を持っているので、今後の為にも古物商として取り扱える方が、かなりの強みだと思います。
知らなかったでは済まない?!取り扱いのルール
少し話しは変わりますが、去年、2017年頃にも象牙の虚偽申請で古物商業者の社長や従業員、顧客ら計27人が逮捕された事件があったのはご存知でしょうか?
2015年12月頃から2016年2月頃までに18本を355万5000円で引き取った事件です。
この会社は古物営業法違反ではなく、『種の保存法』違反で書類送検されています。
上記でご説明した記載台帳を正確に記入すること。前回の記事でお話しした特定国際種事業届出書を提出すること。以外にも象牙の取り扱いには、ルールがあります。
知らなかった。では一切通りません。
正しい理解を深めていただくために、次回の記事で象牙の買受け時の注意点をお話ししたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。