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古物商を取った後に知っておきたい法律や規制
「古物商許可を取得しているから大丈夫」と古物営業法の内容を熟知されていない古物商の方のお話しを耳にしました。
古物営業をするに対し、古物商許可を取得する事は当たり前の話であり、「古物営業法」は古物商許可を取得した後に関わる内容が殆どです。仮に違反をするのであれば、公安委員会から何らか処分を受ける事になり、場合によっては営業停止、許可取り消しになる可能性も十分にあります。もちろん「知らなかった」で済む話ではありません。
今回は古物商申請を取得後に理解しておくべき法律に関してお話ししたいと思います。
ここは知っておきたい! 古物営業法 其の一
古物営業法 第一条 (目的)の解説
昭和二十四年法律第百八号古物営業法–第一章 総則–
第一条 (目的)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)
盗品など不正に入手された物を売買されるのを防止し、物品の早期発見や盗難などの犯罪の早期解決、抑制に資する事を目的としています。
古物営業法 第二条(1)の解説
第二条 (定義)
(1):この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)
消費者の手に渡り一度でも使用されたか、一度も使用されていなくても売買や交換が行われた物を指します。また修理やメンテナンスなど手入れを施した物も古物に該当します。つまり「中古品」、「新古品」、「修理品」どの状態であっても古物になります。
古物営業法 第二条(2)の解説
(2):この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)
一 古物商が古物の買取、販売、修理、分解や部品販売、交換、輸出、レンタル、委託販売を行う事などが古物営業に該当します。
二 古物市場主として古物市場(古物商同士の商品売買市場)を経営すること
三 古物を売買する者へ向けたオークション運営を行うこと(古物競りあっせん業者=インターネットオークションなど、競り形式で出品者と入札者により落札されるもので、利用者から手数料などの対価を得ている運営業者)
自らが古物の売買を行わない点が古物商とは異なります。
古物営業法 第二条(3)(4)(5)の解説
(3) この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
(4) この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
(5) この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)
古物商とは、公安委員会に届け出をし許可を受け、(前項目:第二条-(2))古物営業を行う者を指します。
古物市場主であれば、同様に古物市場を経営する者であり、古物競りあつせん業者も古物競りあつせん業を行う者を指します。
ここまでが第一章(第一条から第二条)になります。古物営業法は第三十九条まであり、内容が複雑で分かりにくい部分も多くあります。同記事に引き続き、古物営業法の全文を解説させて頂きますので、次記事以降もご確認ください。