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【古物営業法の解説 第三条・第四条・第五条】古物商を取った後に知っておきたい法律や規制

【古物営業法の解説 第三条・第四条・第五条】古物商を取った後に知っておきたい法律や規制

古物営業法の解説!古物商を取った後に知っておきたい法律や規制

前回に引き続き、古物営業法について解説したいと思います。
今回は第二章の内容であり、古物商の許可申請や古物商の許可基準についてのお話になります。

 

ここは知っておきたい! 古物営業法 其の二

古物営業法 第三条 (許可)の解説

—第二章 古物営業の許可等—
第一節 古物商及び古物市場主

第三条 (許可):一 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
二 前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。
(許可の基準)

出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)

一の古物商営業を行う予定の者は、営業所のある都道府県ごとの公安委員会に、古物商申請を行わなければなりません。
(営業所を持たない個人事業主などは営業所の代わりとなる現住所になります。)古物商許可は都道府県毎に必要であり、同一県で別の営業所を設ける場合は、営業所の追加申請が必要になります。また他県で営業所を追加する場合は、新設する営業所の最寄り警察署を通し、公安委員会へ古物商自体の申請を行います。

二 古物商同様に、古物市場を行う営業所毎に公安委員会への許可が必要になります。都道府県毎に新規の許可申請が必要になりますので、ご注意ください。

 

古物営業法 第四条 (許可の基準)の解説

第四条 (許可の基準): 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 住居の定まらない者
四 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
五 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
八 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
(許可の手続及び許可証)

出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)

一 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ないもの
二 ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物、占有離脱物横領罪、盗品等有償譲受け等で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
上記に該当する刑の執行が終わってから5年を経過しない者
(執行猶予期間中も含まれます)
三 住居の定まらない者
四 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(取り消しを受けたのが法人の場合、その当時の役員も含まれます)
五 古物営業の許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
六 古物営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
(婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます)
七 営業所に業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて正当な理由があるもの。
(欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します)
八 法人役員に、上記[1〜5]までに該当する者があるもの。
上記の1項目でも該当する者は、古物商申請を行っても許可を頂くことはできません。

 

古物営業法 第五条 (許可の手続及び許可証)の解説

第五条 (許可の手続及び許可証): 第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)

古物商申請を行う者は、公安委員会で定めた項目を記載した許可申請書及び、その他書類を提出しなければならない。

個人申請、法人申請、古物市場主申請の3種類が同一の用紙で申請を行います。その為、記載が必要な欄もあれば、記載が空欄で良い欄もあります。下記に必要事項をまとめましたので、ご確認ください。

必要書類 個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 ×
法人の定款 ×
住民票 ○※1 ○※2
身分証明書 ○※1 ○※2
登記されていないことの証明書 ○※1 ○※2
略歴書 ○※1 ○※2
誓約書 ○※1 ○※2
営業所の賃貸借契約書のコピー
古物市場規約
古物市場の参集者名簿
参集者名簿に掲載されている
古物商全員の許可証のコピー

○:必要
✖︎:不要
△:該当する場合のみ必要

用紙は警視庁サイトよりダウンロードすることができます。

 

古物営業法 第六条 (許可の取消し)の解説

第六条 (許可の取消し): 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 三月以上所在不明であること。

出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)

古物営業の許可を得た者は、下記の内容が判明した際に、その許可を取り消されます。

一 不正手段を用いて許可を受けたこと。
身分を偽ったり、申告事項を隠した状態で申請していた事実が発覚した場合になります。

二 第四条の項目のいづれかに該当していることが発覚した場合。

三 許可を受けてから半年以内に営業を開始しなければ、許可は取り消されてしまいます。資格や免許のように将来的に役に立つかもしれないなど、業を行う予定のない場合に申請するような許可ではありません。また申請のタイミングも営業を開始する時期を考え行うべきでしょう。

四 そもそも所在地不明では、申請が通ることがありませんが、許可を受けた後でも所在地が分かるようにしなければなりません。
営業所の移転、住居の引っ越しなど申請時と情報が変わってしまう場合には、必ず管轄警察署に届け出を行いましょう。

 

古物営業法 第七条 (変更の届出)の解説

第七条 (変更の届出): 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第五条第一項第一号又は第七号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3 前二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)

古物商も古物市場においても、申請時に提出した古物営業法第5条の内容に変更が出る場合には、公安委員会で定める届出書を提出しなければなりません。

 

古物商内容を変更した場合、届出書を提出しなければならない情報のまとめ

氏名または名称、住所または居所
法人であればその代表者の氏名

所在地の変更は、同一の警察署管轄内で移動のみ変更届出書を提出します。同一県内であっても所在地が別地域に移動する場合、管轄警察署が変更となります。移動前に管轄警察署に相談をお勧めします。
 

営業所または古物市場の名称及び住所

二箇所以上の公安委員会の管轄区域内に営業所がある古物商または古物市場主は、古物営業法第5条1項、7項に変更があった場合、どちらかの公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。
その場合、もう一方の公安委員会には、提出を受けた公安委員会が通知を行います。
 

営業所または古物市場で主として取り扱おうとする古物の区分

変更届出書を提出する際は、公安委員会指定の届出書を使用しなければなりません。
形式は各都道府県により多少の違いがある為、各管轄警察署または各都道府県のホームページよりダウンロードをする必要があります。
 

管理者の氏名及び住所

申請時の内容に変更がある場合は、変更届出書を速やかに提出をし、許可書の書き換えを行ってください。

考えられるケースとして

・許可者、法人が引っ越した場合
・許可者、法人の名前が変わった場合
・取り扱う古物の種類に変更があった場合
・営業所を増やしたり、減らしたりした場合
・営業所管理者の名前や住所に変更があった場合
・法人役員が増えたり、減ったり、交代した場合

他にも、行商をしようとする者であるかどうかの別HPの有無、及びアドレス法人であれば、その役員の氏名及び住所、などが該当になります。
古物商の申請で管理されている内容は常に最新の情報として警察署で管理する必要があるということです。

以上が古物商の申請や変更に関しての内容になります。
詳しい申請方法はこちらにて図付きで解説しております。

また次回も引き続き古物営業法の解説をさせていただきます。

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