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そもそも古物・古物商とは?
古物とは、古物営業法第二条で次のように定義されています。
「古物」とは、一度使用された物品(略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法 第二条
消費者の手に渡り一度でも使用されたか、一度も使用されていなくても売買や交換が行われた物を指します。また修理やメンテナンスなど手入れを施した物も古物に該当します。つまり「中古品」、「新古品」、「修理品」どの状態であっても古物になります。
続いて古物商とは、業として古物を売買や交換をする業者・個人のことを指します。
こちらは利益を出そうとする意思とその行為に継続性があることが該当します。売買として利益が出なかった場合も同様です。その為、業として古物を売買・交換する場合には古物商許可申請を行う必要があります。
正確に言えば古物は資格ではありません。
古物商は許可であり、資格や免許ではありません。
古物営業法第六条(公安委員会による許可の取り消し)で次のように定められています。
「許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。」
つまり許可を受けてから半年以内に営業を開始しなければ、許可は取り消されてしまいます。
資格や免許のように将来的に役に立つかもしれないなど、業を行う予定のない場合に申請するような許可ではありません。
また申請のタイミングも営業を開始する時期を考え行うべきでしょう。
古物を取得するには? (古物商を取得する前に)
先ほどお話したように、古物商許可は必要な人(法人)が必要な時に申請をします。
下記より古物商常識をお話したいと思います。
古物商の種類
古物商許可には個人申請と法人申請の2種類があります。
これは個人事業として古物営業をするのか?
法人事業として古物営業をするのかによって区別されます。
その為、会社代表者が個人で古物商許可のみを得ていたとしても、法人事業を行う事はできません。
古物商許可が必要な行為
古物を買い取って売る行為以外にも、古物商許可が必要になるケースがあります。
①でも簡単に触れていますが、より詳しくご説明したいと思います。
- 1.古物を買い取って売る場合
- 2.古物を買い取って修理して売る場合
- 3.古物を買い取って分解などをし、一部(部品)を売る場合
- 4.古物を買い取って交換する場合
- 5.買い取った古物を海外に輸出する場合
- 6.買い取った古物をレンタルする場合
- 7.委託販売をする場合
買取から販売全てをインターネットで行う場合も許可は必要になります。
古物商申請の手続き場所
基本的には最寄り警察署を通じて各都道府県に設置されている公安委員会に申請を行います。
例えば愛知県に営業所がある場合は、愛知県の公安委員会に古物商申請を行う事になります。
愛知県と岐阜県など営業所が複数の都道府県に存在する場合は、各々の管轄である公安委員会に届け出る必要があり、同県に複数の営業がある場合は、本営業所を決めその最寄りの警察署に届けでを行う事になります。
今後、住所変更や営業所の移転があった場合は、支営業所の最寄り警察署ではなく、本営業所の最寄り警察署が管轄となります。(経由警察署)
古物や古物商の基本的なご説明はご理解いただいたと思います。
次の記事では行政書士に頼まず、自分でできる最安値での古物商申請をお伝えしたいと思います。